2024年診療報酬改定(光線力学的療法)について

2024年診療報酬改定について

注射用レザフィリン®100mgを用いた光線力学的療法(PDT)に関わる2024年診療報酬改定についてご案内いたします。

化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌

局所遺残再発食道癌に対するレザフィリンPDTの手技料である内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学的療法の診療報酬点数は今回も変更がなく22,100点です。これまでと同様、レーザ光照射に用いる専用プローブであるEC-PDTプローブも、特定保検医療材料として保険償還が可能です。また、診断群分類点数は以下の通りです。

厚生労働省告示第57号(令和6.3.5)
(診療報酬の算定方法の一部を改正する告示)

項目名 保険点数
K526-4:内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法 22,100点

厚生労働省告示第61号(令和6.3.5 新材料価格適用日:令和6年6月1日)
特定保険医療材料料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する告示

その他、局所遺残再発食道癌PDT実施に伴い請求できる材料費

EC-PDTプローブ 229,000円(特定保健医療材料)

EC-PDTプローブは、1本を限度として算定するが、翌日の追加照射が必要となった場合に限っては更にもう1本を限度として算定できる。
ただし、2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

令和6年 診療報酬改定:厚生労働省告示第101号(令和6.3.21)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件

診断群分類点数表 060010xx03xxxx 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学的療法等
【特定入院期間】入院期間ごとの日数および点数設定
入院期間Ⅰ:1日目点数:31,290点/日
入院期間Ⅱ:2日目~13日目点数:1,832点/日
入院期間Ⅲ:14日目~30日目点数:1,725点/日

原発性悪性脳腫瘍

原発性悪性脳腫瘍に対するレザフィリンPDTの手技料であるK169頭蓋内腫瘍摘出術への原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算は今回も変更がなく18,000点です。また、診断群分類点数は以下の通りです。

厚生労働省告示第57号(令和6.3.5)
(診療報酬の算定方法の一部を改正する告示)

K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍 158,100点
2 その他のもの 132,130点

※ 注

  • 1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。
  • 2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。

令和6年 診療報酬改定:厚生労働省告示第101号(令和6.3.21)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件

診断群分類点数表 010010xx01xxxx
頭蓋内腫瘍摘出術+原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
【特定入院期間】入院期間ごとの日数および点数設定
入院期間Ⅰ:1日目~17日目点数:4,878点/日
入院期間Ⅱ:18日目~35日目点数:2,362点/日
入院期間Ⅲ:36日目~90日目点数:2,008点/日

参考 厚生労働省告示第60号(令和6年3.5)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件

項目名 旧薬価 (改定前) 2024薬価改定
注射用レザフィリン®100mg(100mg/1瓶) 345,789円 518,684円

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