製品Q&A

エピシル口腔用液[医療機器]

エピシル口腔用液[医療機器]の処方本数は、決まっていますか。2-3本でも保険請求はできるか教えてください。

2026年10月更新

#管理的事項

エピシル口腔用液[医療機器]は、歯科診療報酬点数表に基づき、定められた要件を満たし、歯科診療で診療報酬を算定する場合に、保険医療で使用できる製品です。

エピシル口腔用液[医療機器]の処方本数に制限はありませんが、1本(10mL)を超える量を使用する場合については、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載する必要があります。
なお、保険請求に関しては、地方厚生局や都道府県の審査機関(社保・国保)により見解が異なるため、管轄の地方厚生局の事務所や審査機関にご確認ください。

厚生労働省「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和8年3月5日)には次の記載があります。
033 口腔粘膜保護材 
がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施している患者であって、周術期口腔機能管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っているものについて、放射線治療又は化学療法に伴う口内炎(口腔粘膜炎)に対して使用した場合において、一連の治療につき原則10mLを限度として算定する。なお、患者の状況により10mLを超える量を使用する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。 

参考資料:
厚生労働省 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第1号)

管理番号:EPI-9

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