製品Q&A

チェックMR-COV19+Flu[体外診断用医薬品]

チェックMR-COV19+Fluの使用で算定できる保険点数と保険請求上の項目について教えてください。

2026年10月更新

#管理的事項

チェックMR-COV19+Fluの使用で算定できる保険点数と保険請求上の項目ついては、次の情報があります。
なお、保険請求に関しては、地方厚生局や都道府県の審査機関(社保・国保)により見解が異なるため、管轄の地方厚生局の事務所や審査機関にご確認ください。

1)検体検査実施料(資料1)
D012 感染症免疫学的検査
53 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 225点

なお、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)医科点数表には次の記載がある。(資料2)
(47)SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 
ア 「53」のSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性は、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染症が疑われる患者に対して、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染症の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。
ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染症以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

2)検体検査判断料(資料1)
D026 検体検査判断料
6 免疫学的検査判断料 144点(月1回に限る)

3)診断穿刺・検体採取料(資料1)
D419 その他の検体採取
6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点(1日につき1回(資料3))

詳細は参考資料をご確認ください。

参考資料:
1)厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) 医科点数表
2)厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後) 医科点数表
3)厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2) 事務連絡 平成28年4月25日

管理番号:CCFC-22

製品Q&A ご利用にあたっての注意画像

製品に関してご不明点がございましたら弊社MRまたはくすり相談室にお問合せください。

閲覧履歴