製品Q&A

ポビドンヨードガーグル液「明治」

うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定ですが、治療目的でポビドンヨードガーグル液「明治」のみ投与された場合は算定できるか教えてください。

2023年5月更新

#管理的事項

ポビドンヨードガーグル液「明治」はうがい薬です。
うがい薬については次の情報があります。
厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」(厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日)には次の記載があります。
(問51)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?
(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

参考資料:
厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2)(厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日)

管理番号:AAGD-2

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