製品Q&A
エピシル口腔用液[医療機器]
エピシル口腔用液[医療機器]は、どのように保険請求すれば良いか教えてください。
2025年8月更新
#管理的事項
エピシル口腔用液[医療機器]において、周術期等専門的口腔衛生処置2を算定する場合、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔粘膜炎」と記載します。
エピシル口腔用液[医療機器]は、周術期等専門的口腔衛生処置2と合算して特定保険医療材料として766点(1本あたり)を算定できます。周術期等専門的口腔衛生処置2は月に1回に限り算定できます。一連の治療につき原則1本を限度として算定し、患者の状況により10mL以上使用する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載します。
また、患者の状態等により、口腔粘膜保護材(エピシル口腔用液[医療機器])の使用が追加で必要になった場合については、特定保険医療材料のみ算定しても差し支えないとされています。口腔粘膜保護材(エピシル口腔用液[医療機器])のみ追加で算定する場合も、診療報酬明細書の摘要欄に口腔粘膜保護材の追加が必要になった患者の状況や前回の「周術期等専門的口腔衛生処置2」の算定年月日を記載します。 (資料1)
なお、保険請求に関しては、地方厚生局や都道府県の審査機関(社保・国保)により見解が異なるため、管轄の地方厚生局の事務所や審査機関にご確認ください。
1)厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年)には次の記載があります。(資料2)
区分番号B000-5(周術期等口腔機能管理計画策定料)に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
2)厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日)には次の記載があります。(資料3)
【周術期等専門的口腔衛生処置】
問31 一連の周術期等口腔機能管理において、既に区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。(答)区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況等を記載すること。
参考資料:
1)がん治療時における周術期等口腔機能管理と診療報酬請求
2)厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(厚生労働省告示第57号 令和6年)
3)厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その1)(事務連絡 平成30年3月30日)
管理番号:EPI-8
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