製品Q&A

チェックFlu A・B[体外診断用医薬品]

チェックFluA・Bの使用で算定できる保険点数について教えてください。

2024年6月更新

#管理的事項

チェックFluA・Bの使用で算定できる保険点数は次の通りです。

1)検体検査実施料(資料1)
感染症免疫学的検査 発症後48時間以内に実施した場合に限り 132点
※ただし、ヒトメタニューモウイルスまたはRSウイルスとの3項目を併せて行った場合は、主たるもの2つに限り算定する。(資料2)

2)検体検査判断料(資料1)
免疫学的判断料 144点(月1回に限る)

3)診断穿刺・検体採取料(資料1)
鼻腔・咽頭ぬぐい液採取 25点(1日につき1回(資料3))

参考資料:
1)厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第57号 令和6年)
2)厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(厚生労働省保険局医療課長(公印省略) 厚生労働省保険局歯科医療管理官(公印省略) 保医発0305第1号 平成30年3月5日)
3)厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2) 事務連絡 平成28年4月25日

管理番号:CIF-2

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